消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

附 則

令和四年六月一日法律第五九号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和五年一月五日 ( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十九号による改正
最終編集日 : 2024年 02月18日 17時11分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中消費者契約法第十三条第五項の改正規定、同法第十四条第二項第八号の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条第四項の改正規定、同法第三十一条の改正規定、同法第三十四条の改正規定、同法第三十五条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十一条の改正規定、同法第五十二条第一項の改正規定 及び同法第五十三条の改正規定 並びに第二条の規定 並びに次条第五項から 第七項まで並びに附則第三条、第四条 及び第七条から 第九条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
附則第五条の規定 公布の日

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。