消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

附 則

令和四年六月一日法律第五九号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月12日 11時17分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中消費者契約法第十三条第五項の改正規定、同法第十四条第二項第八号の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条第四項の改正規定、同法第三十一条の改正規定、同法第三十四条の改正規定、同法第三十五条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十一条の改正規定、同法第五十二条第一項の改正規定 及び同法第五十三条の改正規定 並びに第二条の規定 並びに次条第五項から第七項まで並びに附則第三条、第四条 及び第七条から第九条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
附則第五条の規定 公布の日

# 第二条 @ 消費者契約法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の消費者契約法(以下この条において「新消費者契約法」という。)第四条第三項第三号 及び第四号(これらの規定を消費者契約法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(次項から第四項までの規定において「施行日」という。)以後にされる消費者契約(消費者契約法第二条第三項に規定する消費者契約をいう。次項 及び第三項において同じ。)の申込み 又はその承諾の意思表示について適用する。
2項
新消費者契約法第四条第三項第九号(消費者契約法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示について適用し、施行日前にされた消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示については、なお従前の例による。
3項
新消費者契約法第八条第三項の規定は、施行日以後に締結される消費者契約の条項について適用する。
4項
新消費者契約法第十二条の五の規定は、施行日以後にされる新消費者契約法第十二条第三項 又は消費者契約法第十二条第四項の規定による請求について適用する。
5項
新消費者契約法第十九条第四項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「第一号施行日」という。)以後にされる同項の申請について適用し、第一号施行日前にされた第一条の規定による改正前の消費者契約法(次項において「旧消費者契約法」という。)第十九条第四項の申請については、なお従前の例による。
6項
新消費者契約法第二十条第四項の規定は、第一号施行日以後にされる同項の申請について適用し、第一号施行日前にされた旧消費者契約法第二十条第四項の申請については、なお従前の例による。
7項
新消費者契約法第三十一条第一項、第二項 及び第五項の規定は、第一号施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する書類について適用し、第一号施行日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
第一号施行日前にした行為 及びこの附則(附則第二条第二項を除く。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。