@ 検討 2項 政府は、消費者の被害の状況、消費者の利益の擁護を図るための諸施策の実施の状況 その他社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の消費者契約法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。