この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第三条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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附 則
平成三〇年六月一五日法律第五四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月12日 11時17分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にされた消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示については、この法律による改正後の消費者契約法(以下「新法」という。)第四条第二項(新法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第四条第三項第三号から第八号まで(これらの規定を新法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示については、適用しない。
この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、新法第八条第一項 及び第八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第八条の三の規定は、この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、適用しない。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、消費者の被害の状況、消費者の利益の擁護を図るための諸施策の実施の状況 その他社会経済情勢の変化を勘案しつつ、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。