消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

附 則

平成二〇年五月二日法律第二九号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月12日 11時17分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条 及び第四条の規定は、特定商取引に関する法律 及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日から施行する。

@ 経過措置

2項
第一条 又は第二条の規定の施行前にされた消費者契約法第十三条第一項の認定の申請 並びに同法第十九条第三項 及び第二十条第三項の認可の申請に係る認定 及び認可に関する手続については、それぞれ第一条 又は第二条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
第一条 又は第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ第一条 又は第二条の規定による改正後の消費者契約法の規定にかかわらず、なお従前の例による。