消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第七条 # 都道府県知事による提案

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、消費者安全の確保に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第一項各号に掲げる事務の実施を通じて得られた知見に基づき、基本方針の変更についての提案(以下この条において「変更提案」という。)をすることができる。


この場合においては、当該変更提案に係る基本方針の変更の案を添えなければならない。

2項

内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、消費者委員会 及び消費者安全調査委員会の意見を聴いて、当該変更提案を踏まえた基本方針の変更(変更提案に係る基本方針の変更の案の内容の全部 又は一部を実現することとなる基本方針の変更をいう。次項において同じ。)をする必要があると認めるときは、遅滞なく、基本方針の変更をしなければならない。

3項

内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、消費者委員会 及び消費者安全調査委員会の意見を聴いて、当該変更提案を踏まえた基本方針の変更をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を当該変更提案をした都道府県知事に通知しなければならない。