何人も、第二十三条第二項 若しくは第三項若しくは第二十七条第二項 若しくは第四項の規定による処分に応ずる行為をしたこと又は第二十八条第一項の規定による申出をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第三十七条 # 不利益取扱いの禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正