調査委員会は、消費者安全の確保の見地から必要があると認めるときは、生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と 同種 若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策 又は措置について内閣総理大臣 又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。
消費者安全法
#
平成二十一年法律第五十号
#
略称 : 消費者庁関連三法
第三十三条 # 意見の陳述
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正