消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第三十二条 # 内閣総理大臣に対する勧告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

調査委員会は、事故等原因調査等を完了した場合において、必要があると認めるときは、 その結果に基づき、内閣総理大臣に対し、生命身体被害の発生 又は拡大の防止のため講ずべき施策 又は措置について勧告することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策 又は措置について調査委員会に通報しなければならない。