消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第三十五条 # 関係行政機関等の協力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

調査委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長等に対し、資料の提供、意見の表明、事故等原因の究明のために必要な分析 又は検査の実施 その他 必要な協力を求めることができる。