調査委員会は、事故等原因調査等の実施に当たっては、被害者 及びその家族 又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等原因調査等に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するものとする。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第三十四条 # 情報の提供
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正