消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第九条 # 国及び国民生活センターの援助

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国 及び国民生活センターは、都道府県 及び市町村に対し、第八条第一項各号 及び第二項各号に掲げる事務の実施に関し、情報の提供、当該事務に従事する人材に対する研修 その他の必要な援助を行うものとする。