国 及び国民生活センターは、都道府県 及び市町村に対し、第八条第一項各号 及び第二項各号に掲げる事務の実施に関し、情報の提供、当該事務に従事する人材に対する研修 その他の必要な援助を行うものとする。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第九条 # 国及び国民生活センターの援助
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正