調査委員会は、委員長、委員、臨時委員 又は専門委員が事故等原因調査等の対象となる生命身体事故等に係る事故等原因に関係があるおそれのある者であると認めるとき、又はその者と密接な関係を有すると認めるときは、当該委員長、委員、臨時委員 又は専門委員を当該事故等原因調査等に従事させてはならない。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第二十二条 # 職務従事の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の委員長、委員 又は臨時委員は、当該事故等原因調査等に関する調査委員会の会議に出席することができない。