事業者 及びその団体は、消費者安全の確保に自ら努めるとともに、国 及び地方公共団体が実施する消費者安全の確保に関する施策に協力するよう 努めなければならない。
消費者安全法
#
平成二十一年法律第五十号
#
略称 : 消費者庁関連三法
第五条 # 事業者等の努力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
消費者は、安心して安全で豊かな消費生活を営む上で自らが自主的かつ合理的に行動することが重要であることにかんがみ、事業者が供給し、及び提供する商品 及び製品並びに役務の品質 又は性能、事業者と締結すべき契約の内容その他の消費生活にかかわる事項に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集するよう 努めなければならない。