都道府県は、前条第一項第一号に掲げる事務(市町村相互間の連絡調整に係る部分を除く。)及び同項第二号から第五号までに掲げる事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第八条の二 # 消費生活相談等の事務の委託
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
市町村は、前条第二項各号に掲げる事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。
前二項の規定により事務の委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。