消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第十五条 # 調査委員会の設置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

消費者庁に、消費者安全調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。