消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第十八条 # 組織

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

調査委員会は、委員七人以内で組織する。

2項

調査委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項

調査委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。