消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第四十七条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、第四十五条第一項の規定による権限その他この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する。

2項

前項の規定により消費者庁長官に委任された第四十五条第一項の規定による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は消費生活センターを置く 市町村の長が行うこととすることができる。