消費者教育の推進に関する法律

# 平成二十四年法律第六十一号 #
略称 : 消費者教育法  消費者教育推進法 

第九条 # 基本方針

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第七十一号による改正

1項

政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針(以下 この章 及び第四章において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

消費者教育の推進の意義 及び基本的な方向に関する事項

二 号

消費者教育の推進の内容に関する事項

三 号

関連する他の消費者政策との連携に関する基本的な事項

四 号

その他 消費者教育の推進に関する重要事項

3項

基本方針は、消費者基本法昭和四十三年法律第七十八号第九条第一項に規定する消費者基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項

内閣総理大臣 及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5項

内閣総理大臣 及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、消費者教育推進会議 及び消費者委員会の意見を聴くほか、消費者 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

6項

内閣総理大臣 及び文部科学大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

7項

政府は、消費生活を取り巻く環境の変化を勘案し、並びに消費者教育の推進に関する施策の実施の状況についての調査、分析 及び評価を踏まえ、おおむね五年ごとに基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

8項

第四項から 第六項までの規定は、基本方針の変更について準用する。