この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
消費者教育の推進に関する法律
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平成二十四年法律第六十一号
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略称 : 消費者教育法
消費者教育推進法
附 則
平成二六年六月一三日法律第七一号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2023年 01月28日 10時07分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条中不当景品類 及び不当表示防止法第十条の改正規定 及び同法本則に一条を加える改正規定、第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条 及び第七条から 第十一条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日