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消防施設強化促進法
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昭和二十八年法律第八十七号
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第一条
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消防施設強化促進法
第一条
1項
この法律は、市町村の消防の用に供する施設の強化を促進し、もつて社会公共の福祉を増進することに寄与することを目的とする。