消防施設強化促進法

# 昭和二十八年法律第八十七号 #

第七条 # 監督


1項

総務大臣は、補助金の交付の目的を最もよく達成するため、必要があると認めるときは、その目的を達成するのに必要な限度において、補助金の交付を受ける市町村の長に対して、報告書の提出を命じ、又は部下の職員をして当該補助に係る消防施設を実地検査させることができる。