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消防施設強化促進法
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昭和二十八年法律第八十七号
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第三条
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補助の対象
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消防
消防施設強化促進法
第三条
1項
この法律の規定により国が補助を行うことができる消防施設は、消防の用に供する機械器具 及び設備で政令で定めるものとする。