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消防施設強化促進法
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昭和二十八年法律第八十七号
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第二条
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国の補助
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消防
消防施設強化促進法
第二条
1項
国は、消防の用に供する施設(
以下「
消防施設
」という。
)を購入し、又は設置しようとする市町村に対し、その費用の一部を補助することができる。