消防施設強化促進法

# 昭和二十八年法律第八十七号 #

第二条 # 国の補助


1項

国は、消防の用に供する施設(以下「消防施設」という。)を購入し、又は設置しようとする市町村に対し、その費用の一部を補助することができる。