総務大臣は、市町村に対して補助金を交付する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、当該市町村に対して、補助金の全部 若しくは一部の交付を取り消し、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部 若しくは一部の返還を命ずることができる。
一
号
二
号
正当な理由がなくて、消防施設の購入 又は設置の全部 又は一部を行わないこととなつたとき。
補助金を補助の目的以外に使用したとき。