消防施設強化促進法

# 昭和二十八年法律第八十七号 #

第六条 # 補助金の交付の取消、停止等


1項

総務大臣は、市町村に対して補助金を交付する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、当該市町村に対して、補助金の全部 若しくは一部の交付を取り消し、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部 若しくは一部の返還を命ずることができる。

一 号

正当な理由がなくて、消防施設の購入 又は設置の全部 又は一部を行わないこととなつたとき。

二 号

補助金を補助の目的以外に使用したとき。

2項

前項の規定により総務大臣が補助金の交付の取消 若しくは停止 又は交付した補助金の返還を命じようとする場合においては、あらかじめ、当該市町村長に対し、釈明のため意見を述べ、及び当該市町村のため有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。