消防施設強化促進法

# 昭和二十八年法律第八十七号 #

第四条 # 基準額及び補助率


1項

前条の規定により国が行う補助は、予算の範囲内で、基準額の三分の一以内とする。

2項

前項の基準額は、消防施設の種類 及び規格ごとに、総務大臣が定める。