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消防施設強化促進法
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昭和二十八年法律第八十七号
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第四条
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基準額及び補助率
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消防
消防施設強化促進法
第四条
1項
前条
の規定により国が行う補助は、予算の範囲内で、基準額の
三分の一以内
とする。
2項
前項
の基準額は、消防施設の種類 及び規格ごとに、総務大臣が定める。