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消防施設強化促進法
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昭和二十八年法律第八十七号
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附 則
平成元年三月三一日法律第九号
分類
法律
カテゴリ
消防
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月04日 09時25分
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消防
消防施設強化促進法
附 則 - 平成元年三月三一日法律第九号
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の附則第二項の規定は、平成元年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和六十三年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。