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消防施設強化促進法
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昭和二十八年法律第八十七号
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附 則
昭和五〇年一二月一七日法律第八四号
分類
法律
カテゴリ
消防
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月04日 09時25分
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消防
消防施設強化促進法
附 則 - 昭和五〇年一二月一七日法律第八四号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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消防施設強化促進法の一部改正
7項
前項の規定による改正後の消防施設強化促進法附則第二項 及び第三項の規定は、昭和五十一年度分の予算に係る国の補助金から適用する。