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第二十一条の四十五第一号の業務 | 一 学校教育法による大学 若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学 若しくは工業化学に関する学科 若しくは課程を修めて卒業した者(当該学科 又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者 二 消防設備士の資格を有する者 三 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士の資格を有する者 四 火災予防に係る審査 又は検査に三年以上の実務経験を有する者 |
第二十一条の四十五第二号から 第四号までの業務 | 学校教育法による大学 若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学 若しくは工業化学に関する学科 若しくは課程を修めて卒業した者(当該学科 又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者 |