消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更 若しくは使用について許可、認可 若しくは確認をする権限を有する行政庁 若しくはその委任を受けた者 又は建築基準法昭和二十五年法律第二百一号第六条の二第一項同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該許可、認可 若しくは確認 又は同法第六条の二第一項の規定による確認に係る建築物の工事施工地 又は所在地を管轄する消防長 又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可 若しくは確認 又は同項の規定による確認をすることができない


ただし、確認(同項の規定による確認を含む。)に係る建築物が都市計画法昭和四十三年法律第百号第八条第一項第五号に掲げる防火地域 及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅 その他政令で定める住宅を除く)である場合 又は建築主事 若しくは建築副主事が建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

2項

消防長 又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定(建築基準法第六条第四項 又は第六条の二第一項同法第八十七条第一項の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により建築主事 若しくは建築副主事 又は指定確認検査機関が同法第六条の四第一項第一号 若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕(同法第二条第十四号の大規模の修繕をいう。)、大規模の模様替(同法第二条第十五号の大規模の模様替をいう。)若しくは用途の変更 又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される同法第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同法第六条第一項第四号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁 若しくはその委任を受けた者 又は指定確認検査機関に通知しなければならない。


この場合において、消防長 又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該行政庁 若しくはその委任を受けた者 又は指定確認検査機関に通知しなければならない。

3項

建築基準法第六十八条の二十第一項同法第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長 又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。