建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更 若しくは使用について許可、認可 若しくは確認をする権限を有する行政庁 若しくはその委任を受けた者 又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条の二第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該許可、認可 若しくは確認 又は同法第六条の二第一項の規定による確認に係る建築物の工事施工地 又は所在地を管轄する消防長 又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可 若しくは確認 又は同項の規定による確認をすることができない。
ただし、確認(同項の規定による確認を含む。)に係る建築物が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号に掲げる防火地域 及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅 その他政令で定める住宅を除く。)である場合 又は建築主事 若しくは建築副主事が建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。