消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

消防長 又は消防署長は、消火活動をなすとともに火災の原因 並びに火災 及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。