消防長 又は消防署長 及び関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因 及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第三十三条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正