消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

放火 又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任 及び権限は、消防長 又は消防署長にあるものとする。

2項

消防長 又は消防署長は、放火 又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全につとめ、消防庁において放火 又は失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに従わなければならない。