消防庁長官は、消防長 又は前条第一項の規定に基づき火災の原因の調査をする都道府県知事から求めがあつた場合 及び特に必要があると認めた場合に限り、第三十一条 又は第三十三条の規定による火災の原因の調査をすることができる。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第三十五条の三の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
第三十二条、第三十四条、第三十五条第一項 及び第二項(勧告に係る部分を除く。)並びに第三十五条の二の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、
第三十四条第一項中
「当該消防職員」とあるのは
「消防庁の職員」と、
第三十五条第一項中
「消防長 又は消防署長」とあるのは
「消防本部を置く市町村の区域にあつては、消防長 又は消防署長のほか、消防庁長官に、当該区域以外の区域であつて第三十五条の三第一項の規定により都道府県知事が火災の原因の調査を行う場合にあつては、市町村長 及び都道府県知事のほか、消防庁長官に、当該区域以外の区域であつて同項の規定にかかわらず都道府県知事が火災の原因の調査を行わない場合にあつては、市町村長のほか、消防庁長官」と
読み替えるものとする。