消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三十五条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

消防長 又は消防署長は、警察官が放火 又は失火の犯罪の被疑者を逮捕し 又は証拠物を押収したときは、事件が検察官に送致されるまでは、前条第一項の調査をするため、その被疑者に対し質問をし 又はその証拠物につき調査をすることができる。

2項

前項の質問 又は調査は、警察官の捜査に支障を来すこととなつてはならない。