消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三十五条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

本章の規定は、警察官が犯罪(放火 及び失火の犯罪を含む。)を捜査し、被疑者(放火 及び失火の犯罪の被疑者を含む。)を逮捕する責任を免れしめない。

2項

放火 及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員 及び警察官は、互に協力しなければならない。