本章の規定は、警察官が犯罪(放火 及び失火の犯罪を含む。)を捜査し、被疑者(放火 及び失火の犯罪の被疑者を含む。)を逮捕する責任を免れしめない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第三十五条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
放火 及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員 及び警察官は、互に協力しなければならない。