消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

消防長 又は消防署長は、前条の規定により調査をするために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入つて、火災により破損され 又は破壊された財産の状況を検査させることができる。

2項

第四条第一項ただし書 及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。