消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章 及び第三十五条の三の二を除き、以下同じ。)、消防署長 その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者 又は火災の予防に危険であると認める物件 若しくは消火、避難 その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者 若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備 若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備 若しくは器具(物件に限る。)の使用 その他これらに類する行為の禁止、停止 若しくは制限 又はこれらの行為を行う場合の消火準備
残火、取灰 又は火粉の始末
危険物 又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去 その他の処理
放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理 又は除去