消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章 及び第三十五条の三の二除き、以下同じ。)、消防署長 その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者 又は火災の予防に危険であると認める物件 若しくは消火、避難 その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者 若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一 号

火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備 若しくは器具(物件に限る)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備 若しくは器具(物件に限る)の使用 その他これらに類する行為の禁止、停止 若しくは制限 又はこれらの行為を行う場合の消火準備

二 号

残火、取灰 又は火粉の始末

三 号

危険物 又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去 その他の処理

四 号

放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く)の整理 又は除去

2項

消防長 又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件 又は消火、避難 その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者 又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、消防団員。第四項第五条第二項 及び第五条の三第五項において準用する場合を含む。)及び第五条の三第二項において同じ。)に、当該物件について前項第三号 又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。


この場合において、物件を除去させたときは、消防長 又は消防署長は、当該物件を保管しなければならない。

3項

災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号第六十四条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により消防長 又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。


この場合において、

これらの規定中
市町村長」とあるのは
「消防長 又は消防署長」と、

工作物等」とあるのは
「物件」と、

統轄する」とあるのは
「属する」と

読み替えるものとする。

4項

消防長 又は消防署長は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、当該消防職員 又は第三者にその措置をとらせることができる。