消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第九条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具 又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置 及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

2項

住宅用防災機器の設置 及び維持に関する基準 その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。