危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物 及びわら製品、木毛 その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵 及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第九条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
指定数量未満の危険物 及び指定可燃物 その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造 及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。