消防長 又は消防署長は、池、泉水、井戸、水そう その他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者 又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第二十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
消防長 又は消防署長は、前項の規定により指定をした消防水利には、総務省令で定めるところにより、標識を掲げなければならない。
第一項の水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、予め所轄消防長 又は消防署長に届け出なければならない。