消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二十一条の五十

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

登録検定機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

検定等の業務に従事する登録検定機関の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。