登録検定機関は、総務大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第二十一条の五十六
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。