消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二十一条の四十六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

総務大臣は、の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。

一 号

の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれの下欄に掲げる条件に適合する者を有していること。

二 号

の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれの下欄に掲げる機械器具 その他の設備を用いて当該業務を行うものであること。

三 号

登録申請者が、の規定により性能評価を受けなければならないこととされる特殊消防用設備等 又はの規定により試験を受けなければならないこととされる検定対象機械器具等を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号 及びにおいて「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、事業者がその親法人(会社法平成十七年法律第八十六号に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

四 号

検定等の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。

検定等の業務を行う部門にに掲げる業務の区分ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。

検定等の業務の管理 及び精度の確保に関する文書が作成されていること。

に掲げる文書に記載されたところに従い検定等の業務の管理 及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。

2項

総務大臣は、の規定による申請をした法人が次の各号いずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

一 号

その法人 又はその業務を行う役員がこの法律 又はこの法律に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。

二 号

又はの規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。

三 号

又はの規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。

3項

登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

登録を受けた法人の名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地

三 号
登録を受けた業務の区分
四 号
検定等を行う事務所の所在地