消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを勧告する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第二十条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し 及び管理するものとする。
但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し 及び管理するものとする。