消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを勧告する。

2項

消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し 及び管理するものとする。


但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し 及び管理するものとする。