消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

消防長 又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備 又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難 その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者 及び工事の請負人 又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止 又は中止 その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。


ただし、建築物 その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築 又は移築の許可 又は認可を受け、その後 事情の変更していないものについては、この限りでない。

2項

第三条第四項の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。

3項

消防長 又は消防署長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置 その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

4項

前項の標識は、第一項の規定による命令に係る防火対象物 又は当該防火対象物のある場所に設置することができる。


この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物 又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者 又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。