消防長、消防署長 その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者 又は火災の予防に危険であると認める物件 若しくは消火、避難 その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者 若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者 若しくは占有者 又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第三条第一項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第五条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者 又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について第三条第一項第三号 又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。
この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨 及びその期限までにその措置を行わないときは、当該消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。
消防長 又は消防署長は、前項の規定による措置をとつた場合において、物件を除去させたときは、当該物件を保管しなければならない。
災害対策基本法第六十四条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により消防長 又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「市町村長」とあるのは
「消防長 又は消防署長」と、
「工作物等」とあるのは
「物件」と、
「統轄する」とあるのは
「属する」と
読み替えるものとする。
第三条第四項の規定は第一項の規定により必要な措置を命じた場合について、第五条第三項 及び第四項の規定は第一項の規定による命令について、それぞれ準用する。