消防長 又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備 又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止 又は制限を命ずることができる。
一
号
二
号
前条第一項、次条第一項、第八条第三項 若しくは第四項、第八条の二第五項 若しくは第六項、第八条の二の五第三項 又は第十七条の四第一項 若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難 その他の消防の活動に支障になると認める場合 又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
前条第一項、次条第一項、第八条第三項 若しくは第四項、第八条の二第五項 若しくは第六項、第八条の二の五第三項 又は第十七条の四第一項 若しくは第二項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難 その他の消防の活動の支障 又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合