消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第五条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

消防長 又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備 又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止 又は制限を命ずることができる。

一 号

前条第一項次条第一項第八条第三項 若しくは第四項第八条の二第五項 若しくは第六項第八条の二の五第三項 又は第十七条の四第一項 若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難 その他の消防の活動に支障になると認める場合 又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

二 号

前条第一項次条第一項第八条第三項 若しくは第四項第八条の二第五項 若しくは第六項第八条の二の五第三項 又は第十七条の四第一項 若しくは第二項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難 その他の消防の活動の支障 又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。