消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第五章 火災の警戒

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 22時55分


1項

気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長 又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。

3項

市町村長は、前項の通報を受けたとき 又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を発することができる。

4項

前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。

1項

市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期間を限つて、一定区域内におけるたき火 又は喫煙の制限をすることができる。

1項

ガス、火薬 又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命 又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長 又は消防署長は、火災警戒区域を設定して、その区域内における火気の使用を禁止し、又は総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。

2項

前項の場合において、消防長 若しくは消防署長 又はこれらの者から委任を受けて同項の職権を行なう消防吏員 若しくは消防団員が現場にいないとき 又は消防長 若しくは消防署長から要求があつたときは、警察署長は、同項の職権を行なうことができる。


この場合において、警察署長が当該職権を行なつたときは、警察署長は、直ちにその旨を消防長 又は消防署長に通知しなければならない。