消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報 及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水 又は消火活動上必要な施設の点検 及び整備、火気の使用 又は取扱いに関する監督、避難 又は防火上必要な構造 及び設備の維持管理 並びに収容人員の管理 その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

2項

前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なく その旨を所轄消防長 又は消防署長に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

3項

消防長 又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。

4項

消防長 又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定 又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定 又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5項

第五条第三項 及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。