消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第八条の二の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項次条第一項 及び第三十六条第四項において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水 又は消火活動上必要な施設の設置 及び維持 その他火災の予防上必要な事項(次項次条第一項 及び第三十六条第四項において「点検対象事項」という。)がこの法律 又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し 総務省令で定める基準(次項次条第一項 及び第三十六条第四項において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長 又は消防署長に報告しなければならない。


ただし第十七条の三の三の規定による点検 及び報告の対象となる事項については、この限りでない。

2項

前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第一項の規定による認定を受けた部分を除く)についての前項の規定による点検)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日 その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。

3項

何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

4項

消防長 又は消防署長は、防火対象物で第二項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。

5項

第一項の規定は、次条第一項の認定を受けた防火対象物については、適用しない