第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項、次条第一項 及び第三十六条第四項において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水 又は消火活動上必要な施設の設置 及び維持 その他火災の予防上必要な事項(次項、次条第一項 及び第三十六条第四項において「点検対象事項」という。)がこの法律 又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し 総務省令で定める基準(次項、次条第一項 及び第三十六条第四項において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長 又は消防署長に報告しなければならない。
ただし、第十七条の三の三の規定による点検 及び報告の対象となる事項については、この限りでない。